財団ニュース

お知らせ

[寄附者・賛助会員さま] 令和6年5月1日付で内閣総理大臣より
「寄付金の税額控除適用法人としての証明」を受けました。

当公益財団法人は、令和6年5月1日付で内閣総理大臣より「寄付金の税額控除適用法人として証明」を受けました.

これにより、当法人に対する個人の方の寄付または賛助会費については、確定申告の際、従来の「所得控除」に加えて上記「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できるようになりました。

なお、寄附者または賛助会員が法人の場合、個人とは異なる手続きとなりますので、法人の税理士、公認会計士等にご相談ください。

個人の場合、「税額控除」を選択されると、多くの場合、所得税額が少なくなります。
確定申告の際には、当法人の「領収書」及び「税額控除に係る証明書」の提出が必要となります。

「税額控除に係る証明書(PDF)」は以下よりダウンロードしてください。


▼画像クリックするとPDFファイルが開きます。

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