お知らせ
[寄附者・賛助会員さま] 令和6年5月1日付で内閣総理大臣より
「寄付金の税額控除適用法人としての証明」を受けました。
当公益財団法人は、令和6年5月1日付で内閣総理大臣より「寄付金の税額控除適用法人として証明」を受けました.
これにより、当法人に対する個人の方の寄付または賛助会費については、確定申告の際、従来の「所得控除」に加えて上記「税額控除」のどちらか有利な方式を選択できるようになりました。
なお、寄附者または賛助会員が法人の場合、個人とは異なる手続きとなりますので、法人の税理士、公認会計士等にご相談ください。
個人の場合、「税額控除」を選択されると、多くの場合、所得税額が少なくなります。
確定申告の際には、当法人の「領収書」及び「税額控除に係る証明書」の提出が必要となります。
「税額控除に係る証明書(PDF)」は以下よりダウンロードしてください。